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■退職の必要書類・手続き
退職後すぐに次の就業先が決まっている場合には必要あり
ませんが、暫くは就職活動をしたり、事情があって働く事
ができ無い方は、会社から退職に当たって貰う書類や、
必要な手続きが幾つかあります。
まずは、雇用保険に加入していた事で発生する、失業手当
(基本手当)を貰う事ができるのでその申請に必要な書類
を退職する会社から貰いましょう。「雇用保険被保険者証」
「離職票-1(資格喪失確認通知書)」「雇用保険被保険者
離職票-2」、「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」
「年金手帳」などがあります。年金手帳以外のどの書類が
抜けても請求手続きができませんので、抜けが無いように
気をつけましょう。
雇用保険の加入の条件が「1週間の所定労働時間20時間
以上、なおかつ、1年以上引き続き雇用される見込みの
あるもの」とされています。このような労働条件の労働者
を一人でも雇っている事業者は、その従業員に対し、必ず
会社と従業員の原則折半で雇用保険に加入する事が義務
付けられていますので、この条件をクリアして就業して
いた方は、失業手当の申請をする事ができます。
また、雇用保険に加入していても、継続期間が1年未満
の場合は、請求資格がありませんでの、注意してください。
その他、健康保険も国民健康保険への切り替え・厚生年金
も国民年金への切り替えが必要になります。また、保健に
関しては、退職前2ヶ月以上の加入実績があり、継続して
病院などで診療している場合は「健康保険任意継続制度」
を退職後2年間のみ利用する事ができます。
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